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司法書士事務所リーガルリリー

会社URL :
住所: 1060044 東京都 港区東麻布二丁目35番1号KCビル6F

担当者: 高田裕子

代表司法書士

司法書士事務所リーガルリリー

明るい未来に備えて。
ご自身のため、ご家族のために「やっておきたいこと」のお手伝いをいたします。

 

 

不動産(土地・建物)登記
不動産登記とは、大切な財産である土地や建物の物理的な状況・権利関係に変化が生じたときに、その旨を登記簿に記載して社会に公示することで、取引の安全を守る制度です。
弊所では、このうち権利関係の登記について書類の作成や申請代理業務を行います。登記の種類にはいくつかあり、不動産に対して生じた変化の原因に応じて申請する登記の種類が決められています。
主な例としては、次のとおりです。
・建物を新築した、新築マンションを購入した  ⇒   所有権保存登記
・不動産を売買・贈与した、不動産を相続した  ⇒ 所有権移転登記
・金融機関から融資をうけて(根)抵当権を設定した  ⇒ (根)抵当権設定登記
・住宅ローン等を完済した  ⇒ (根)抵当権抹消登記
・不動産の持ち主の住所・氏名が変わった   ⇒登記名義人表示変更登記

 

商業(法人)登記
商業登記は、株式会社などの法人について、設立(誕生)から清算(消滅)にいたるまで一定の事項を法務局で登記することにより、法人の内容を社会一般の人に公示することで、法人を巡る取引の安全を実現する制度です。 弊所では、これら商業登記手続きについて、書類の作成や申請代理業務を行います。登記の種類にはいくつかあり、法人の内容に生じた変化の原因に応じて申請する登記の種類が決められています。
主な例としては、次のとおりです。
・新たに会社を作りたい ⇒ 会社設立登記
・代表取締役や取締役、監査役などの会社役員が変わった  ⇒ 役員変更登記
・会社の名前や目的を変更したい   ⇒ 商号変更・目的変更登記
・会社の本店を移転したい  ⇒ 本店移転登記
・事業拡大のために資本を増加したい ⇒ 増資の登記
・会社経営をやめたい  ⇒解散・清算結了の登記

 
相続登記

不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更を行うことです。相続登記をしないまま相続人が亡くなると、とてもややこしくなりますので、早めのお手続きをおすすめします。

遺産承継業務

銀行預金の承継や解約手続き、株式等の名義変更、生命保険の請求、相続した不動産の売却等

成年後見の申立て

成年後見制度とは、認知症などの理由で判断能力が不十分になった方を保護し、サポートする制度です。

これにより自身では困難となった不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。

家族信託

家族信託とは、遺産を持つ方が自分の老後や顔後藤に必要な資金の管理・給付を行う際、保有する不動産や預貯金などを信頼できる家族に託し、管理・運用を任せる財産管理です。

これは財産所有者が判断能力を失い、資産の売却や活用が難しくなることに備えて事前に親子などで資産の管理、活用の民事信託契約を結ぶ新しい財産管理の方法です。

任意後見契約

任後見制度は、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自身の判断能力が不十分になった時の後見事務の内容と後見人になる人を、自ら事前の契約によって決めておく制度です。

死後事務委任契約

人が亡くなると葬儀の主宰、役所への行政手続き、病院代等の清算、クレジットカードの解約など、様々な事務手続きが必要になります。そこでご自身がお元気な間に信頼できる第三者に対して、亡くなった後の諸手続きに関する代理権を付与する契約です。