神奈川エリア

海野労働法務事務所

会社URL : http://www.rouken2.net/
住所: 2310002 神奈川県 横浜市中区海岸通4丁目23番地 マリンビル10階

担当者: 海野雄仁

所長

海野労働法務事務所

均等・均衡待遇に関する説明書面の発注が増えてきました。
均等・均衡待遇に関する説明書面の発注が増えてきました。
2021年4月1日~、中小企業においても、正社員と非正規雇用労働者(短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者、以下、「短時間労働者・有期雇用労働者」)の間の不合理な待遇差の解消が求められるようになりました。
具体的には、、、、①同じ企業で働く正社員と短時間労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当、福利厚生などあらゆる待遇について、不合理な差を設けることが禁止されます。②事業主は、短時間労働者・有期雇用労働者から、正社員との待遇の違いやその理由などについて説明を求められた場合は、説明をしなければなりません。ご関心がある場合には、何なりお申し付けください!
お電話頂く場合:045-650-9066メールを頂く場合:umino@rouken.net まで お気軽にお問い合わせくださいませ!!                                      2021.4.13

 
特に、注目すべきは、②の事項ではないでしょうか。というのも、これまでは、説明義務の対象は、「本人の待遇」に関することのみであり、正規雇用労働者との待遇差の内容やその理由までは説明義務はなかったものが、今回の改正においては、その範囲が、短時間労働者からこれに加え有期雇用労働者にも対象が広がった上で、説明を求めた場合には、事業主は、正規雇用労働者との待遇差の内容・理由等の説明義務が生じるようになったことが注意点として考えられます。 これにより、今以上に一層明確な説明をする必要が求められる為、私共では、できる限り説明が分かりやすいよう、「書面」での説明をお勧めしております。確かに、求められた場合に説明する義務が生じるということなので、多数の方かからの説明の要求が即生じるじることは考えにくいのですが、今後、この義務がある事、求める権利があることから派生して、急な説明を求められることもありうることから、できれば書面を用意しておくのがベターであると考えます。 そこで、私共では、「待遇差の異同に関する説明書」という書面の作成をお手伝いしております。ご